入管取次行政書士のひとり言
入管手続き(各種在留資格)、帰化申請など主に外国人関連業務を手がける行政書士の独白
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Author:0371office
・1986年 大学在学中に行政書士試験合格
・1987年 日本大学法学部法律学科卒業
       (優等賞受賞)
・1987年 行政書士登録(事務所開設)
・2000年 取次行政書士資格取得
・2008年 東京都行政書士会武鷹支部幹事
・2009年 同支部副支部長就任
・2011年 東京都行政書士会理事(国際部部員)就任



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在留期間更新:変更事案か?と相談があったケース
12.2月、G社のAさんから問合せ。K国人Bさんを採用するが、在留資格「人文知識・国際業務」→「技術」への変更許可をしたいとの相談。
詳細を聞くとBさんはN大学芸術学部デザイン科を卒業後、広告会社に就職し、デザインの仕事をしていた(在留資格「人文知識・国際業務」)が退職した。G社は建設会社であり、BさんをCADオペレーターとして雇いたい。業務内容としては在留資格「技術」ではないかとのこと。
たしかに、CADオペレーターというのは一見、在留資格技術とも思える。しかし在留資格該当性は業務内容のみから導かれるのではなく、申請人の履歴(学歴、職歴)から実際の業務内容と関連性があるかとの観点から審査される。Bさんの場合、文系の大学を卒業しているので、「技術」の在留資格はありえない。通常「人文知識・国際業務」→「技術」あるいは「技術」→「人文知識・国際業務」の変更は例外はあるが原則として認められない。
そこでAさんに事務所に来てもらい、詳細を聞くと、N大芸術学部デザイン科でCADを習得したとのこと。この場合、現在有している「人文知識・国際業務」の在留期間更新許可申請となる。説明に納得してもらい、在留期間更新許可申請手続に入った。
転職事案であるので、単純更新と異なり、在留資格変更許可申請に準ずる添付資料が必要となる。具体的には転職先の会社資料だけでなく、前社の退職証明書、源泉徴収票、転職理由書などが必要になってくる。
資料をそろえ、いくつか新たに文書を作成して在留期間更新許可(人文知識・国際業務)を東京入管に申請。8日で許可を得た(3年許可)。


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帰化申請:特別永住者でない韓国籍女性の場合
2010年12月、HPを通じて韓国籍女性Aさん来所。帰化申請のサポートを受託した。事情を聴くと、やや複雑であった。
Aさんの母親、日本人であったBさんは、韓国人男性Cさんと結婚して韓国に移住。Bさんは韓国籍となり日本国籍を離脱。韓国でBさんとCさんの間にAさんの姉Dさん、妹Eさん、そしてAさん出生。兄Fさん、Gさんも出生。戦後Bさんと共に、Aさん、Dさん、Eさんが来日し、Bさんの母親(Aさんの祖母)Hさんの元に身を寄せる。直後にHさんとAさん、Dさん、Eさんが養子縁組をする。Aさんは、日本人男性Iさんと結婚。その後Bさん、Dさん、Eさんは帰化申請して許可され、日本人となるが、依頼人AさんはIさんの意向により韓国籍のまま「日本人の配偶者等」の在留資格で暮らしてきた。
しかし、Aさんの夫Iさんが死亡し、Aさんは姉Dさんと共同生活をするようになったので、この際Aさんも日本国籍を取得しようと決意したとのことであった。
身分関係を証する各種戸籍謄本等を収集するのに一苦労。届出記載事項証明書も各種。一番厄介だったのは韓国の戸籍謄本等の収集。韓国では2008年1月1日から戸籍制度がなくなったので、身分関係を証する書面は基本証明書、婚姻関係証明書などとなるが、除籍謄本の提出を要求される場合もあり、今回も法務局から提出を指示された。
収集を進めるうち、除籍謄本が3種類存在することがわかったが全て取得した。これらは委任状をいただいて私が韓国大使館領事部で収集した。ところが収集した証明書の中の「入養関係証明書」で養母Hさんの性別が男となっているミスが判明。これを訂正するためには、韓国大使館領事部ではできず、韓国本国の管轄役所に請求する必要があった。そこで委任状を得た上で、韓国の役所に郵送で請求。訂正後の当該証明書が到着するまで1ケ月かかった。
別に必要書類として最終卒業証明書があるが(特別永住者は免除)、Aさんが卒業した専門学校は移転しており、移転先に出向いて調査したところ、移転前の記録は全て廃棄したとの回答があった。そこで私名義の調査書を作成し、職印を押印した上、卒業証明書に代わるものとして提出することで法務局に了承してもらった。
2011年3月に、作成、収集した書類を法務局に提出し、帰化許可申請が受理された。Aさんの在留資格「日本人の配偶者等」の在留期限は2012年の1月であったので、その前に帰化許可とならない場合、在留資格「定住者」への変更手続きが必要となる。

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在留資格の変更:「短期滞在」→「技術」への変更手続き
2011年10月、以前「技術」→「投資・経営」の在留資格変更手続を代行した韓国人経営者Aさん来所。Aさんの会社Hで韓国人女性Bさんを雇用したが、現在Bさんは「短期滞在(90日)」で在留しており、「技術」に在留資格を変更したいとのことであった。
事情を聞いたところ、BさんのH社での業務内容はパソコンソフトの開発であり、Bさんは韓国の理系大学を卒業しており、韓国のIT技術者の資格も有しているとのこと。「技術」の在留資格該当性は満たしている。問題は、「短期滞在」から「技術」への変更が認められるかであった。
入管法は20条で在留資格変更につき定めているが、その3項で在留資格の変更は「変更を適当と認めるに足りる相当の理由」が必要とされている。ところが但書で「短期滞在」からの変更は「やむを得ない特別の事情に基づくもの」でなければ許可しないと定められている。
では「やむを得ない特別の事情」とは具体的には何か。一般的には「日本人の配偶者等」における婚姻事実はこれにあたるとされている。しかし、それ以外で、便宜上とか、一たん帰国するのは面倒だからという理由では認められない。そこで、いきなり変更申請するのではなく、在留資格認定証明書交付申請をし、認定証明書を取得した上で、それを添付して在留資格変更許可申請をすれば「やむを得ない特別な事情」があると認められ変更を許可するという運用がなされている。
Aさんに以上の事を説明し、まず「技術」の在留資格認定証明書交付申請をすることにした。通常この申請は、海外にいる外国人を呼び寄せる場面で行われるが、申請人資格で本人は除外されていないので、Bさんが申請人になれる。ただ、在留期限までに在留資格認定証明書が交付されないと、一たん帰国しなければならない。
さいわい申請後一か月で在留資格認定証明書が交付されたので、引き続き「短期滞在」→「技術」への変更手続きを行った。10日ほどで変更許可となった。

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不許可の再申請:「永住者の配偶者」の呼び寄せに2度失敗した後当職が代行して許可に
‘11.6月、ネパール人Aさん来所。ネパール在住の奥さんBさんと結婚して、入管に在留資格認定証明書交付申請をしたが2回不交付となったので、専門家に頼んで許可を得たいとのことであった。
事情を聴くと、Aさんは日本人Cさんと結婚し、子供も2人いた。「日本人の配偶者」から「永住者」となったが離婚したとのこと。さらに離婚後1ケ月でBさんと再婚の意思を固めたという。提出した結婚経緯説明を見せてもらうと、離婚から再婚に至る経緯の説明が不十分であることと、Bさんとは昔からの知り合いであることがうまく書けていないことがわかった。そこで当職が事情をよく聞いて理由書を作成し、添付書類も吟味して東京入管に在留資格認定証明書交付申請(「永住者の配偶者等」)を行った。
結婚事案の場合、結婚の真実性(結婚生活の安定性)と経済力が問題となるが、Aさんのケースは年齢差が22歳もあることが、結婚の真実性の点でネックになっているとことが憂慮された。
申請から4カ月かかったが、無事、在留資格認定証明書が交付された。当職が詳細に作成した理由書が考慮された結果だと自負している。

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不許可の再申請:「技能」の更新不許可後当職が代行して許可に
以前、在留期間更新手続(技能・転職事案)を受託したベトナム人コックAさんから連絡があった。東京入管に自分で在留期間更新の申請をしたが不許可になって困っているとのこと。とりあえず事務所に来てもらって、事情を聴いたが、どうもはっきりしない。
そこで、東京入管に同行して就労審査部門で不許可理由の聴取をした。わかったのは、提出書類に不備があったことと、給与が安すぎるのではないかということだった。
すでに在留期限をオーバーしていたので、その場で出国準備のための「特定活動(30日)」に在留資格の変更を行い、勤務先は変えずに「特定活動」→「技能」への在留資格変更許可申請をすることにした。
まず、入管から要求されていた源泉徴収簿を準備。また、Aさんの給与額に問題ないことを記した理由書を作成した。本来、基準省令で日本人と同等額以上の報酬というのが許可要件となってくるが、Aさんの職場ではベトナム人以外は調理をやっておらず、他のベトナム人コックと同等の給与をAさんは受けていた。
在留資格変更許可申請をして後、入管から給与の中身として、交通費や住宅費などが含まれるのかという問い合わせがあったので釈明書を提出した。
申請後、4週間待たされたが無事変更許可となった(技能・1年)。
在留資格変更申請や、在留期間更新申請が不許可となった場合、オーバーステイを回避するために、出国準備のための「特定活動」への変更を許可する運用がなされている。出国準備という赤いスタンプが押されるので、出国しなければならないと思われがちだが、条件を満たせば「特定活動」からの変更許可申請は可能である。ただ更新申請は簡単だとAさんのように自力でやって失敗するケースがあるので、是非事前に相談して欲しい。

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